旅館業法に定められている営業種別の一つで、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業。客室数の規制はなく、客室床面積は原則33m2以上(10人未満の場合特例あり)、適当な規模の浴室設備を備える必要がある。
旅館業法に定められている営業種別の一つで、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業。客室数の規制はなく、客室床面積は原則33m2以上(10人未満の場合特例あり)、適当な規模の浴室設備を備える必要がある。
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