3月1日に契約書面の電子化 改正マン管法が施行 管理計画認定などは2年の経過措置
政府は1月29日、20年6月16日に成立した老朽マンション対策の改正法のうち、マンション管理に係る一部規定の施行日を3月1日とする政令を閣議決定した。同改正法は、マンション管理適正化法とマンション建 (続く)
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