不動産現場での意外な誤解 賃貸借編153 共益費も借地借家法の適用があるか?
Q建物賃貸借契約においては、「共益費」という名目で賃料以外の費用を支払うことがありますが、この費用についても、賃料の場合と同じように借地借家法における増減請求権の規定(32条)が適用されるのでしょ (続く)
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