地震や風水害等の自然災害によって被災した住宅に対して、内閣府の定める「災害の被害認定基準」に基づく調査を行い、住宅の被害程度を公的に証明する。被災者生活再建支援のための「罹災証明書」の発行が目的。調査は被災した市区町村が実施する。
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